福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(早期支給分)

 福島県では新型コロナウイルス特措法第24条第9項に基づく営業時間短縮の協力要請にご協力いただいた事業者に対して、感染拡大防止協力金(時短営業協力金)を交付いたします。今回の協力金は早期支給分(8月8日から8月21日までの14日間分)の申請受付となります。
協力金の概要
対象期間
令和3年8月8日(日)から令和3年8月21日(土)まで14日間
交付対象店舗
福島県内に所在し、通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の店舗
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店
交付額
1店舗あたり最大35万円(2.5万円×14日間)
・早期支給の協力金算定に当たっては、売上高方式になります。
早期支給を受けた方は後日、必ず「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(その他の地域における時短要請協力金)」の本申請をしてください。
・対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
申請書類について
申請書類は対象の窓口でお受け取りになるか、以下のファイルをダウンロードしてください。
申請受付期間
令和3年8月16日(月)から令和3年8月25日(水)まで
申請書類送付先
【郵送のみ】
〒960-8043
福島市中町1-19 福島中町郵便局留
福島県休業協力金事務局(早期支給担当) 宛
8月25日(水)の消印有効
簡易書留などの郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
交付要件等、詳細に関しましては下記のリンクよりご確認ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課商工観光係TEL:0243-24-8096FAX:0243-48-4448