大玉村新型コロナウィルス感染症対策中小企業等経営持続化給付金

 新型コロナウイルス感染症により社会経済への影響が長期化しており、製造業、建設業、小売業、運輸業など多業種にわたり影響が発生している中、引き続き売り上げが減少している大玉村内の中小企業等(商工業者の中小企業、小規模事業者及び個人事業者をいう。)に対し、大玉村新型コロナウイルス感染症対策中小企業等経営持続化給付金を交付することにより、将来にわたる持続経営ができるよう支援します。
【対象事業者】
(1)令和2年3月以前より事業を営んでいる者
(2)中小企業等であって、大玉村内に本店を置く者で村内で事業を営んでいる者、又は村内に住所を有する者で村内で事業を営んでいる者
(3)令和2年8月から令和2年12月の5か月間の売上高合計が次のア又はイに定める期間の売上高合計と比較し、30%以上かつ50万円以上減少している者
 ア 令和元年8月から令和元年12月の5か月間の売上高合計
 イ 令和2年1月から令和2年3月の月平均の売上高の5倍の額。ただし、令和元年9月以降に創業した者に限る。なお、開業日の属する月は操業日数に関わらず1か月とみなす。
(4)交付対象者に市町村税、水道料、農業集落排水処理施設使用料等の公共料金の滞納がなく、又、申告を行っている者
(5)村長が村税等の納付状況を調査することに同意する者
(6)大玉村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号及び第2号並びに第3号に該当しない者
(7)みなし大企業でないこと
【給付金額】
給付金の額は下記の表に定める売上減少額に応じた定額給付になります。なお、村内で複数の店舗等を経営している事業者は、店舗等の数に関わらずそれぞれ2倍の額の定額給付になります。
売上減少額給付金
単一の店舗等経営の場合複数の店舗等経営の場合
500,000円以上1,000,000円未満150,000円300,000円
1,000,000円以上300,000円600,000円
【申請書提出期限】
令和3年3月25日(木) 午後5時まで
【申請書提出先】
大玉村商工会(〒969-1392 大玉村玉井字星内70)
【申請時提出書類】
(1)大玉村新型コロナウィルス感染症対策中小企業等経営持続化給付金交付申請書(様式第1号)
(2)村税等の納付状況を調査する確認同意書(様式第2号)
(3)令和元年分の確定申告書の写し
(4)令和元年及び令和2年の月次売上が確認できる決算書や売上台帳等の関係書類
(5)上記をもとに大玉村商工会が発行する売上高証明書
(6)店舗等を賃借している場合は、賃貸借契約書の写し
(7)【対象事業者】(3)のイを適用した場合は、個人事業主は「開業届出書の写し」、法人は「履歴事項全部証明書」
【手続きの流れ】
(1)商工会から交付申請書(様式第1号)及び確認同意書(様式第2号)を受け取り、関係書類を揃えてください(大玉村商工会が発行する売上高証明書)。
(2)交付申請書(様式第1号)及び確認同意書(様式第2号)に必要事項等を記入・押印し、関係書類と一緒に商工会に提出してください。
(3)交付決定通知書(様式第3号)及び給付金交付請求書(様式第4号)が届きます。
(4)必要事項を記入・押印した給付金交付請求書(様式第4号)と振込指定口座のコピーを  大玉村役場産業課商工観光係に提出してください。
(5)請求のあったものから随時、指定口座に交付金を振り込みします。

なお、交付申請書(様式第1号)、確認同意書(様式第2号)、交付金交付請求書(様式第4号)、大玉村商工会の売上高証明書は下記よりダウンロードも可能です。
【お問い合わせ先】
大玉村役場産業課商工観光係(電話:0243-24-8096)または
大玉村商工会(電話:0243-48-3931)までお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課商工観光係TEL:0243-24-8096FAX:0243-48-4448