売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第2弾)について【受付終了】

 福島県では、福島県緊急特別対策に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛により影響を受け、売上の減少した中小法人・個人事業者等へ一時金を交付します。
対象事業者
福島県緊急特別対策に基づく要請に伴い、
(1)飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等
(2)不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等
主な交付要件
(1)県内に本社または本店のある中小法人・個人事業者等
(2)飲食店と直接・間接の取引があること(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)または、不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー・運転代行事業者、理美容室等の人流減少の影響を受けた者を想定)により、令和3年5月の売上が令和元年または令和2年5月と比べて30%以上減少したこと
(3)福島県緊急特別対策の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと
交付額について
一律20万円
申請受付期間
令和3年6月1日(火)から令和3年7月30日(金)まで
申請書提出先
【郵送】
 〒960-8043
 福島県福島市中町1-19 福島県中町郵便局留
 福島県一時金事務局   宛
申請様式や申請手続きなど、詳しくは以下のリンクよりご確認ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課商工観光係TEL:0243-24-8096FAX:0243-48-4448