ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付の再支給)
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得者のひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育てに対する負担の増加や収入の減少に対する支援のため支給しているひとり親世帯臨時特別給付金について、「基本給付」の再支給を実施します。
- ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給について(PDF形式:144KB)
対象者
令和2年12月11日時点で、以下のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を受けている方が支給対象です。
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金等を受給していることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方
(※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
※令和2年12月11日時点では、1回目の基本給付(国の2次補正分)の申請を行っていない方についても、基本給付(再支給分)を併せて申請することにより支給。
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金等を受給していることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方
(※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
※令和2年12月11日時点では、1回目の基本給付(国の2次補正分)の申請を行っていない方についても、基本給付(再支給分)を併せて申請することにより支給。
申請について
令和2年12月11日時点で、既に基本給付の支給を受けている方
申請不要です。
※受給を希望しない場合は辞退の届け出書が必要となりますので、役場健康福祉課社会福祉係までご連絡ください。
支給日程の都合上、一旦、支給を行いますので、後日返還して頂くことになります。
【提出先】
〒969-1392 大玉村玉井字星内70番地
大玉村役場住民福祉部 健康福祉課社会福祉係
※受給を希望しない場合は辞退の届け出書が必要となりますので、役場健康福祉課社会福祉係までご連絡ください。
支給日程の都合上、一旦、支給を行いますので、後日返還して頂くことになります。
【提出先】
〒969-1392 大玉村玉井字星内70番地
大玉村役場住民福祉部 健康福祉課社会福祉係
令和2年12月12日以降に基本給付の申請をする方
申請が必要です。
基本給付を申請する際に、基本給付(再支給分)について併せて申請して頂くことになります。
基本給付の申請の申請方法については、下記ページをご覧ください。
基本給付を申請する際に、基本給付(再支給分)について併せて申請して頂くことになります。
基本給付の申請の申請方法については、下記ページをご覧ください。
給付金額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
支給時期
令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている方
福島県から令和2年12月中の支払い予定です。
令和2年12月11日以降に1回目の基本給付を行う方
再支給分の基本給付と併せて申請いただければ、基本給付と再支給分を合わせて、福島県から支給されます。
お問い合わせ先について
申請手続き等についてのお問い合わせ
大玉村役場 健康福祉課 社会福祉係
電話番号 0243-24-8115(直通)
受付時間 平日8時30分から17時15分まで
電話番号 0243-24-8115(直通)
受付時間 平日8時30分から17時15分まで
制度全体に関するお問い合わせ
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話番号 0120-400-903
受付時間 平日9時から18時まで
電話番号 0120-400-903
受付時間 平日9時から18時まで
このページの情報に関するお問い合わせ先
健康福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137
健康福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137