大玉村新型コロナウイルス対策特別資金制度等利子補給補助金【受付終了】

受付は終了いたしました(令和5年2月2日更新)
 
 大玉村では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業等の経営安定化を図るため、取扱金融機関から福島県新型コロナウイルス対策特別資金又は新型コロナウイルス関連の特別融資等(プロパー融資)を受けた中小企業等に対して利子補給を行い、支援いたします。
【対象事業者】
(1)取扱金融機関から新型コロナウイルス感染症に起因して、福島県新型コロナウイルス対策特別資金又は各金融機関の新型コロナウイルス関連の特別融資等(プロパー融資)を受けた者
(2)中小企業等であって、大玉村村内に本店を置く者で、村内で事業を営んでいる者又は村内に住所を有する者で、村内で事業を営んでいる者
(3)村税を滞納していない者
(4)大玉村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)に該当しない者
【利子補給金及び対象期間】
 利子補給金の額は、当該制度融資等に係る毎年4月1日から翌年3月末日までの間に支払った約定利子とする。ただし、期間は初回償還月(据置期間を含む。)から起算して、3年以内とし、上限は100万とする。
【補助対象利率等】
 福島県新型コロナウイルス対策特別資金の融資利率に準じます。また、各金融機関の新型コロナウイルス関連の特別融資等(プロパー融資)に対する融資利率の上限はありません。
【手続きの流れ】
(1)下記の必要書類を添えて、利子補給補助金交付申請書(第1号様式)を提出してください。
 ・取扱金融機関発行の融資契約書の写し
 ・取扱金融機関発行の返済予定表の写し
 ・村税等の納付状況を調査する確認同意書(第2号様式)
(2)(1)にて提出された書類を審査し、利子補給補助金交付決定通知書(第3号様式)を送付します。
(3)補助金の対象となる利子総額が変更となった場合、下記の必要書類を添えて、利子補給補助金変更承認申請書(第4号様式)を提出してください。
 ・取扱金融機関発行の返済予定表の写し
(4)(3)にて提出された書類を審査し、利子補給補助金変更承認通知書(第5号様式)を送付します。
(5)決定を受けた事業者は、当該年度最後の約定利子支払後から3月31日までに、下記の必要書類を添えて、利子補給補助金実績報告書(第6号様式)を提出してください。
 ・取扱金融機関が発行する当該年度の支払利息証明等
(6)(5)にて提出された書類を審査し、利子補給補助金交付額確定通知書(第7号様式)を送付します。
(7)(6)の通知を受けた事業者は、利子補給金請求書(第8号様式)を提出してください。
【様式関係】
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課商工観光係TEL:0243-24-8096FAX:0243-48-4448