後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給について

 福島県後期高齢者医療の被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
 
 
1.対象者
 福島県後期高齢者医療に加入中で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができなかった方(給与の支払いを受けている方に限る)
 
2.支給内容
 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間。ただし給与収入などの全部又は一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整され、支給されない場合があります。
 
3.支給額
 直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数
 
4.適用期間
 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間
 (ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6カ月まで)
 
5.申請方法
 申請書に必要事項を記入の上、住民生活課住民国保係へ提出願います。
 ※申請には、事業主の証明が必要です。詳しくは電話などでお問い合わせください。
 
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民生活課住民国保係TEL:0243-24-8090FAX:0243-48-3137