売上の減少した中小事業者に対する一時金(大玉村版一時金)

 令和3年8月8日から令和3年9月20日までの福島県まん延防止等重点措置等(以下、本措置)に伴い、社会経済への影響が長期化している状況を考慮し、売上が減少した村内の中小企業及び小規模事業者並びに個人事業者(以下「中小企業等」という。)を支援するため、一時金を交付します。
【一時金額】
一律10万円。
なお、店舗等を賃借している場合(法人役員や親族が所有する店舗等は除く。)には、月額賃借料に5分の4を乗じて得た額を家賃支援分として別途加算して交付します。(千円未満の端数はこれを切り捨てる)。ただし、10万円を上限とします。
【対象事業者】
(1)中小企業等であって、大玉村内に本店を置く者で村内で事業を営んでいる者、又は村内に住所を有する者で村内で事業を営んでいる者。
(2)以下のア又はイのいずれにも該当しないこと。ただし、店舗等を賃借している場合(法人役員や親族が所有する店舗等は除く。)には、月額賃借料に5分の4を乗じて得た額を家賃支援分として別途交付するものとする(千円未満の端数はこれを切り捨てる)。ただし、10万円を上限とする。
 ア 本措置に伴う新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の対象事業者。
 イ 本措置に伴う売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)の対象事業者。
(3)令和3年8月又は9月の売上高が次のア又はイに定める売上高と比較し、20%以上かつ10万円以上減少している者。
 ア 令和元年又は令和2年の同月の売上高。
 イ 令和3年6月又は令和3年7月の売上高。ただし、令和2年8月2日以降の新規創業者に限る。
(4)交付対象者に市町村税、水道料、農業集落排水処理施設使用料等の公共料金の滞納がなく、又、申告を行っている者。
(5)村長が村税等の納付状況を調査することに同意する者。
(6)大玉村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号及び第2号並びに第3号に該当しない者。
(7)みなし大企業でないこと。
【申請書提出期限】
令和3年12月10日(金) 午後5時まで
【申請書提出先】
大玉村産業課(0243-24-8096)または 
大玉村商工会(0243-48-3931)まで提出してください。
【申請時提出書類】
(1)売上の減少した中小事業者に対する一時金(大玉村版一時金)交付申請書(第1号様式)
(2)村税等の納付状況を調査する確認同意書(第2号様式)
(3)令和3年8月又は令和3年9月の月次売上が確認できる売上台帳等
(4)令和元年分又は令和2年分の確定申告書の写し
(5)令和元年及び令和2年の月次売上が確認できる決算書や売上台帳等の関係書類
(6)【対象事業者】(3)のイを適用した場合は、個人事業主は「開業届出書の写し」、法人は「履歴事項全部証明書」
(7)店舗等を賃借している場合は、賃貸借契約書の写し
【手続きの流れ】
(1)大玉村産業課又は大玉村商工会から交付申請書(第1号様式)及び確認同意書(第2号様式)を受け取り、関係書類を添えて大玉村産業課又は大玉村商工会に提出してください。
(2)申請書類等を確認後、交付決定通知書(第3号様式)及び交付請求書(第4号様式)を送付します。
(3)必要事項を記入・押印した交付請求書(第4号様式)と振込指定口座のコピーを大玉村役場産業課に提出してください。
(4)請求のあったものから随時、指定口座に交付金を振り込みします。

なお、交付申請書(第1号様式)、確認同意書(第2号様式)、交付請求書(第4号様式)は下記よりダウンロードも可能です。
【お問い合わせ先】
大玉村役場産業課商工観光係(電話:0243-24-8096)または
大玉村商工会(電話:0243-48-3931)までお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課商工観光係TEL:0243-24-8096FAX:0243-48-4448