大玉村国民健康保険税の減免
大玉村国民健康保険税の減免
世帯主またはその世帯に属する被保険者が新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が一定額以上減少し生活が著しく困難となった場合、減免の対象となります。
減免の対象となる保険税は令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとなります。
各世帯の状況により異なりますので、詳しくは下記担当までお問い合わせください。
減免の対象となる保険税は令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとなります。
各世帯の状況により異なりますので、詳しくは下記担当までお問い合わせください。
- 新型感染症の影響による国民健康保険税の減免について(PDF形式:330KB)
- (記入例)新型コロナウイルス減免申請書等 (PDF形式:275KB)
- (提出用)新型コロナウイルス減免申請書 (PDF形式:156KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課賦課係TEL:0243-24-8093FAX:0243-48-3137
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