大玉村燃料高騰対応中小企業等応援金
世界的な原油価格の高騰により、経営に影響を受けている村内中小事業者等に対して応援金等を交付します。
【対象事業者】
(1) 中小企業等であって、大玉村内に本店を置く者で村内で事業を営んでいる者、又は村内に住所を有する者で村内で事業を営んでいる者。
(2) ア 一般(特定)貨物自動車運送業にあっては、国土交通大臣の許可を受けた者。
イ 自動車運転代行業者にあっては、福島県公安委員会の認定を受けた者。
ウ 宿泊業者にあっては、旅館業法に基づく福島県知事の許可を受けた者。
(ただし、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」に基づく許可を得ていないこと)
(3) 村長が村税等の納付状況を調査することに同意する者で、引き続き事業を経営する意思のある者。
(4) 市町村税等の公共料金の滞納がなく、また、申告を行っている者。
(5) 大玉村暴力団排除条例第2条第1号から第3号に該当しない者。
(6) みなし大企業でないこと。
(2) ア 一般(特定)貨物自動車運送業にあっては、国土交通大臣の許可を受けた者。
イ 自動車運転代行業者にあっては、福島県公安委員会の認定を受けた者。
ウ 宿泊業者にあっては、旅館業法に基づく福島県知事の許可を受けた者。
(ただし、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」に基づく許可を得ていないこと)
(3) 村長が村税等の納付状況を調査することに同意する者で、引き続き事業を経営する意思のある者。
(4) 市町村税等の公共料金の滞納がなく、また、申告を行っている者。
(5) 大玉村暴力団排除条例第2条第1号から第3号に該当しない者。
(6) みなし大企業でないこと。
【応援金の額】
(単位:万円)
業種 | 区分 | 応援金 | |
一般(特定)貨物自動車運送業 | 事業用車両の 稼働台数(※) | 50台以上 | 75 |
30台以上50台未満 | 60 | ||
10台以上30台未満 | 30 | ||
10台未満 | 15 | ||
自動車運転代行業 | 一 律 | 10 | |
宿泊業(旅館・ホテル ・簡易宿所) | 収容人数 | 50人以上 | 25 |
20人以上50人未満 | 15 | ||
20人未満 | 5 | ||
その他の業種 (右記のいずれかの区分を選択) | 令和4年5月~7月のいずれかの月の燃料代 | 50万円以上 | 20 |
25万円以上50万円未満 | 10 | ||
10万円以上25万円未満 | 5 | ||
令和4年5月~7月のいずれかの月の公共料金 | 50万円以上 | 20 | |
25万円以上50万円未満 | 10 | ||
10万円以上25万円未満 | 5 | ||
上記以外は、20リットルの給油券 |
(※)事業用車両の稼働台数
道路運送車両法に基づく検査が必要かつ事業用に供する車両等の稼働台数
普通自動車・・・バス、トラック、乗用車
小型自動車・・・小型トラック(2t、3tトラック)、小型乗用車(5、7ナンバー)、三輪トラック、大型オートバイ
軽自動車 ・・・軽トラック、軽自動車(検査対象外自動車125cc~250ccを除く)
大型特殊自動車・・・ロードローラー、ブルドーザー等
道路運送車両法に基づく検査が必要かつ事業用に供する車両等の稼働台数
普通自動車・・・バス、トラック、乗用車
小型自動車・・・小型トラック(2t、3tトラック)、小型乗用車(5、7ナンバー)、三輪トラック、大型オートバイ
軽自動車 ・・・軽トラック、軽自動車(検査対象外自動車125cc~250ccを除く)
大型特殊自動車・・・ロードローラー、ブルドーザー等
【提出書類】 ※〔 〕内は該当する業種
(1) 大玉村燃料高騰対応中小企業等応援金交付申請書(第1号様式)〔全業種〕
(2) 村税等の納付状況を調査する確認同意書(第2号様式)〔給油券該当事業者を除く全業種〕
(3) 許可等を要する業種の許可証等の写し〔給油券該当事業者を除く全業種〕
(4) 令和3年分の確定申告書(写し)〔全業種〕
(5) 自動車検査証の写し 〔一般(特定)貨物自動車運送業〕
※事業用自動車等の稼働台数が確認(証明)できる書類も可
(6) 収容人数が分かるホームページ又はパンフレットの写し〔宿泊業〕
※無い場合は、間取り図等など確認ができる書類・写真等
(7) 対象月に支払った燃料代または公共料金の金額が分かる書類の写し〔その他の業種〕
※燃料代はガソリン、軽油、灯油、重油を対象とし、公共料金は電気、ガスを対象
(2) 村税等の納付状況を調査する確認同意書(第2号様式)〔給油券該当事業者を除く全業種〕
(3) 許可等を要する業種の許可証等の写し〔給油券該当事業者を除く全業種〕
(4) 令和3年分の確定申告書(写し)〔全業種〕
(5) 自動車検査証の写し 〔一般(特定)貨物自動車運送業〕
※事業用自動車等の稼働台数が確認(証明)できる書類も可
(6) 収容人数が分かるホームページ又はパンフレットの写し〔宿泊業〕
※無い場合は、間取り図等など確認ができる書類・写真等
(7) 対象月に支払った燃料代または公共料金の金額が分かる書類の写し〔その他の業種〕
※燃料代はガソリン、軽油、灯油、重油を対象とし、公共料金は電気、ガスを対象
【申請書提出先】
大玉村商工会(〒969-1392 大玉村玉井字星内70) 電話0243-48-3931
※郵送又は持参のうえ、ご提出ください。
※郵送又は持参のうえ、ご提出ください。
【申請書受付期間】
令和4年11月1日(火)から令和4年11月15日(火)まで (郵送の場合、消印有効)
【手続きの流れ】
【給油券該当事業者を除く対象事業者】
(1) 大玉村商工会から交付申請書(第1号様式)及び確認同意書(第2号様式)を受け取り、関係書類一式を添えて、大玉村商工会まで提出してください。
(2) 申請書類等を確認後、交付決定通知書(第3号様式)及び交付請求書(第4号様式)を送付します。
(3) 必要事項を記入・押印した交付請求書(第4号様式)と振込指定口座のコピーを大玉村役場産業課に提出してください。
(4) 請求のあったものから随時、指定口座に交付金を振り込みします。
【給油券該当事業者】
(1) 大玉村商工会から交付申請書(第1号様式)を受け取り、関係書類(令和3年分の確定申告書の写し)を添えて、大玉村商工会まで提出してください。
(2) 申請書類等を確認後、任意の様式により事業者に通知(給油券を交付)します。
(3) 村内の指定給油所にて、期限内にご使用ください。
※交付申請書(第1号様式)、確認同意書(第2号様式)、交付請求書(第4号様式)は下記よりダウンロードも可能です。
(1) 大玉村商工会から交付申請書(第1号様式)及び確認同意書(第2号様式)を受け取り、関係書類一式を添えて、大玉村商工会まで提出してください。
(2) 申請書類等を確認後、交付決定通知書(第3号様式)及び交付請求書(第4号様式)を送付します。
(3) 必要事項を記入・押印した交付請求書(第4号様式)と振込指定口座のコピーを大玉村役場産業課に提出してください。
(4) 請求のあったものから随時、指定口座に交付金を振り込みします。
【給油券該当事業者】
(1) 大玉村商工会から交付申請書(第1号様式)を受け取り、関係書類(令和3年分の確定申告書の写し)を添えて、大玉村商工会まで提出してください。
(2) 申請書類等を確認後、任意の様式により事業者に通知(給油券を交付)します。
(3) 村内の指定給油所にて、期限内にご使用ください。
※交付申請書(第1号様式)、確認同意書(第2号様式)、交付請求書(第4号様式)は下記よりダウンロードも可能です。
- 大玉村燃料高騰対応中小事業者等応援金交付申請書(第1号様式)(ワード形式:24KB)
- 確認同意書(個人事業主用)(第2号様式)(エクセル形式:30KB)
- 確認同意書(法人用)(第2号様式)(エクセル形式:27KB)
- 大玉村燃料高騰対応中小事業者等応援金交付請求書(第4号様式)(ワード形式:16KB)
【指定給油所の事業者】
村内の指定給油所は、給油券使用実績報告書兼請求書(第5号様式)に使用済みの給油券を添えて毎月月末までの使用分を翌月の10日までに提出してください。なお、複数月分をまとめて請求することも可能です。
- 給油券使用実績報告書兼請求書(第5号様式)(ワード形式:21KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課商工観光係TEL:0243-24-8096FAX:0243-48-4448
産業課商工観光係TEL:0243-24-8096FAX:0243-48-4448